規約改正に関する自治会委員長の考え(Web掲載)

*強調表現について、膨大であったため以下、反映できていない

先日、本会執行部 OB の方によって、学生自治会規約改正案第二次案に対しての意見を掲載したビラが、学内でまかれました。ここで指摘されている点について、6月10日(日)時点での委員長の考えを述べたいと思います。配布されたビラについては、別途 TwitDoc にアップしましたのでそちらをご参照ください。改正第二次案については本会ウェブページからダウンロードできます(下記 URL)。

http://www.*********.jp/todaijichikai/files/20120530_124kiyakukaiseisecond.pdf)

改正手続きについて

①「規約が定めている改正要件を満たさなくても改正を進めようとしている」についてです。現行規約第38条に、規約改正には「代議員大会において議員総数の過半数の賛成が必要」と定められています。近年の代議員大会で、執行部の努力にもかかわらず、会の当日に全議員約900人の過半数が出席した例は、わたしが把握している限り存在しません。そこで、今回、当日出席できない代議員にもと表決の手段を設けるために採用したのが、書面表決です。東京大学生協が総代会において事前の書面表決を認めているほか、多くの組織が書面表決を採り入れています。全代議員が大会当日に出席するのが勿論望ましいですが、半数以上の代議員が出席できていない状況下においては、一般的にもよく採り入れられている書面表決を用いることが、できるだけ多くの代議員が議決に参加するために有効な方法だと考えました。

また、事前に代議員に議案書をよく読んでもらえるよう、約2週間前から議案書の配布を開始しています。

なお、書面表決は既に発表している案に対してのものであり、修正案に対しては無効となります。

②「学生投票を経ずに改正規約を施行しようとしている」についてです。現行規約第38条に「この規約は全学生の過半数の賛成を経たときより効力を発する。」とあります。二次案につけたコメントの通り、この条文は規約の発効時、つまり規約がつくられたその時のみ適用されるものだと考えます。

第二次案の内容について

(1)「後期課程生について言及するのは不適切であり、後期課程生への自治権の侵害になる」についてです。

現行規約第2条では「学生の自治と総意によって、学生生活全般の充実向上に努め、学問の自由を擁護し、あわせて文化の発展普及をはかる」ことが本会の目的とされています。改正第二次案では、「本学後期課程生についても、第2条の目的達成のために努力する。」という文言を加えました。

これについては、「東大教養自治会は後期課程生のためにも努力する」という意味であり、東大教養自治会のために努力することを後期課程生に求めるという意味で記述したものではありません。勿論、後期課程生の自治権の侵害は全く意図していません。この点、ここに明言させて頂きます。

そもそもの追加条項は、現在、学生自治会の会員サービスを後期課程生にも基本的に開放しており、その根拠として盛り込んだものです。後期課程の学生は皆、一時は東大教養自治会の会員だったのであり、会費も支払ったわけですから、学生自治会が提供している会員サービスの恩恵を受けるべきではないとは思いません。さらに、将来展望としては、自治会組織が唯一確立しており、規模も大きい本会は、後期課程生の学生生活向上も視野に入れて活動していくべきだと、わたくしは考えます。勿論、本会はあくまでも前期課程生を会員とする自治会であるので、「努力」にとどめています。

少し別の話になりますが、とある教養学部4年生の方は、「後期教養学部にも自治会があればいいが、後期教養生は忙しく、正直、自治会活動などをやっている暇はない。教養自治会に、後期課程生の参加の道が開かれればいいな。」と思うとおっしゃっていました。このような考えもあるのではないでしょうか。わたくし個人としては、ゆくゆくはこの東大教養自治会が駒場キャンパス全体の自治会になる、といった道も追求すべきだと思います。

②「代議員大会・自治委員会の定足数を過半数から4分の1にする根拠は」についてです。

現状を見ると、代議員大会や自治委員会の度に(特に代議員大会において)、クラス入り(クラスの第二外国語の授業前に教室を訪れ、代議員・自治委員に参加証を渡す)や代議員・自治委員への電話を会の前日まで行って、なんとか過半数の委任をとりつけることで、やっとのことで会を成立させています。このような状態で、過半数の参加があるから学生の代表としての正当性がある、とするのは、あまりにも表面的ではないかと考えます。そこで、現状に合わせて定足数を削減しました。4分の1というのは、現状の「参加証を持っているだけで委任」を除いた実出席数で毎回達成可能な数を目安としました。

勿論、今後とも多くの議員が参加できるようにする不断の努力が必要だと思います。今回書面表決を採用したのもその一つです。

また、二次案に、冬学期に開催される会議については2年生を定足数に含めない、としたのは、冬学期になると2年生の多くが本郷キャンパスに通い始め、そもそも会議に出席することが不可能になるためです。議員として議決権を持つことに変わりはありませんが、会議成立に必要とされる議員数には含めないという意味です。三省堂「大辞林」によれば、「定足数」とは「合議制の機関が議事を行い議決をする場合、要求される必要最小限の出席員数」のことであり、二次案の表現は2年生の権利剥奪を意味するものではないことをここに明言させて頂きます。

③「代議員大会の定期開催の廃止は、会員である学生の権利の大きな縮小であり、学生自治会を形骸化させることになるのではないか」についてです。

今期の正副委員長・常任委員会が取り組んでいるのがまさに「学生自治会の形骸化」問題であり、今回の規約改正案もその改善を意図して提案しました。

現行規約上、代議員大会は学生自治会の最高議決機関であり、全学生から8人に1人選ばれる代議員によって構成されます。それに次ぐ中間代議機関が、各クラス2人の自治委員によって構成される自治委員会となっています。

ところが、現状の代議員大会や自治委員会は形骸的な部分がとても多く、多くの代議員・自治委員にとって参加する意義がよく分からなかったのではないかと思います。会議は代議員・自治委員の発言が皆無のまま、機械的に進行する場合が殆どです。出席割合の少なさは関心の低さを端的に表していると思います。「兼任」「自治委員」「代議員は弁当委員」といった声も少なからず聞かれます。歴代執行部は改善を試みてきたとは思いますが(例えば、2011年11月の代議員大会夜の部では、分散討議を取り入れましたが、現状は大きくは変わっていません)。代議員大会があることによってより多くの学生の意見が集まっていた、とは言い難く、かえって、現状のままの代議員大会を惰性で学生の意見を集める場として特に重視するのであれば、それこそ学生自治会を形骸化させることになるのではないか、とわたくしは考えます。

学生自治会執行部が、代議員大会の準備・運営に労力を大きく費やすあまり、実際に学生のためになる活動が十分にできていなかったのもまた事実です。今回も、およそ1ヶ月前から、事務局は代議員大会の準備に殆どの労力を割いており、本来の学生生活向上のための諸活動が不十分になっている状態があります。現在の規約を厳守するならば、年に4回も代議員大会を開催しなければならず、学生自治会は会議の準備ばかりで1年間の活動を終えてしまうことになるでしょう。現行の規約が会議を重視している根本には、過去の「学生運動」時代に、学生が一体となって「討論し」「決議を挙げる」ことが社会的にも重要性を持っていた時代の考え方があると思います。

今日に於いては、代議員大会の廃止が学生の権利縮小になるとは考えません。自治委員会に原則一本化し、自治委員会の中身を充実させることともに、形式に拘らず学生の声を幅広く集めることに注力していきたいと考えています。

最後に、上に述べたとおり、現行規約上の規約改正用件は、代議員総数約900人のうち過半数の賛成が必要という厳しいものとなっています。このハードルの高さ故に、これまで殆ど改正が行われておられず、「注」が九つもついている上、現状と矛盾する点が非常に多くなっているのでしょう。

今回の改正第二次案では、現状に合わせて改正していけるよう、改正用件を「自治委員会において出席議員の3分の2以上の賛成」としています。

今回の規約改正においては、書面議決書は第二次案に対してのみ有効である故、修正案が出された場合、修正案が可決される見込みは殆ど無いに等しいです。現行規約に改正の必要があることは自明であり、改正を達成するためには第一次案の可決が必要になります。そこで、今回の代議員大会で修正が提案された場合、わたくしから「この場では第一次案について採決を行う」「修正は次回自治委員会において反映させるという決定をする」という旨の提案をさせていただこうと考えています。

以上となります。多くの学生の皆さんが、今回の代議員大会ならびに学生自治会の今後に関心を寄せてくださることを心より願っております。


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