第124期代議員大会の議案に対する意見書

平成24年5月14日 

教養学部前期課程1年理科一類1組 

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この度の代議員大会の議案に対し、以下の点について疑問点・提案がありますので、意見書として提出させて頂きます。 

なお、今回の代議員大会開催前に現執行部と旧執行部での対立が見られましたので予め申し上げますが、私および一の意見書を共にまとめた友人は新旧自治会執行部のいずれとも同調しない第三勢力ということになります。また、我々は特定党派と何らかの関係も無く、純粋に自治会の在り方について考えた結果として、この意見書の提出に至りました。それらの点をご理解頂いた上でお読み頂ければ幸いです。

1 自治会規約改正手続きについて 

 これは現執行部の方が指摘していたことと重なりますが、今回の改正手続きは現行規約第27条の「この規約の改正は代議員大会において議長総数の過半数の賛成によってこれを行う。」に反するものです。確かに現在の自治会総括への学生活動への関心が低下しており、規約通りの改正の議決が難しいのは存じておりますし、規約に定めの無い書面議決を苦肉の策だったと推察します。

しかし、それを現行の規約を無視したり、穴を突くことの正当性を主張したりする理由にはなりません。あまり諦めるのが早いのではないでしょうか。正直に言って、書面議決案を導入は却って「書面さえ出しておけば良い」という印象を受けるように思います。学生に対してこれは重要な問題であることを報せ、代議員大会への出席を促す必要があると感じます。自治会としてその人手が足りないのであれば、私は協力を惜しみませんが、今回での改正は見送り、第十五条の二「自治委員会が会議権を決議した場合」で後日開催する代議員大会にて、真正面から改正するのが妥当かと思われます。

2 改正案内容について 

改正案の具体的内容について、疑問点や提案を議案書にして(別紙1)にまとめました。これらに関して検討して頂きたいです。そもそも、代議員大会は提出された案を審議し、それを反映してより良いものにする場ではないでしょうか。執行部でも議論を重ねてきた提案だとは存じますが、それに対する執行部外の学生からの意見を文面に反映させないままでまず議決するというのは如何なものかと思います。 

また、別紙の中には第四条の後期課程生に関する記述など、旧執行部の方の指摘と重なるものもあります。これらに関して現執行部の方からの回答があるのですから、それを明文化してはどうでしょうか。解釈の割れない文面が必要だと思います。

3 自治会費および予算案について 

改正案では「この会の会員は、自治委員会において別に定める会費を納入しなければならない。」という条文が追加されています(第三十二条の一)。一方、第四条には「この会は東京大学学部前期課程生全体を組織する。」とあります。すなわち、新入生は入学した時点で本人の意思に関係なく会費納入の義務が発生することになります。私が入学時に受け取った書類には「自治会の会費納入は入学の条件ではありません」とあります。自治会費およびそれに関する学生諸団体への一括納入には様々な意見が存在し、現在の徴収方法を問題視する意見が無いとは言えません。これはオリエンテーション委員会はじめ各団体が関わってくる問題であり、自治会だけが規約を改正して支払う義務を明文化することには疑問を覚えます。(現在、規約で学生全員に支払い義務があると明文化しているのは学友会のみです)

また、これに関連して、第125期予算案に対して提案をさせて頂きます。この予算案では、議案で廃止するとされているカリキュラム委員会の活動費が65万円、予備費がどの項目よりも圧倒的に多い200万円計上されているなど、疑問点が多くあります。他にも削れると思われる費用が計上されているので、昨期の決算などを基にした私案を(別紙2)に示します。これが実現できれば、自治会費を現行の半額の2,000円にできます。先日公表されたアンケート結果にも自治会費が高いとの指摘がありました。お考え頂けませんでしょうか。

大きく削った項目について特記しておきます。

【カリキュラム委員会活動費】 

廃止する議案が提出されているため。

【複災害支援活動費】 

現在、ボランティアサークルなどの支援を行っている団体が学内に複数存在するため、自治会として必要があれば、全員から徴収した自治会費を使うのではなく、募金活動などで別に資金を集めたり、ボランティアサークルの活動を広報するなどの支援に回ったりしてはどうか。

【調査費】 

「アンケートの集計作業に協力してもらう際の活動補償費」とあるが、活動保障費は別枠に存在するため。

【予備費】 

全体の予算規模に対してあまりに大きいため、昨期も200万円の予算に対して14万円しか執行されておらず、実態が不明瞭。急な出費にはプールしてある繰越金を充て、毎期赤字が出て補い切れない出費が新たに発生すれば、それを独立項目にすれば良い。

特に予備費は実質的に代議員大会(改正案では自治委員会)の決議を経ずに執行されることになるため、場合によっては恣意的な支出が可能になってしまいます。 

例えば、先日導入された活動補償費は、代議員大会の決議を経ないまま支給されることが決まっています。活動補償費の支給についての私見を述べるのは避けますが、「活動補償費を支給することができる」などの形で規約に盛り込み、代議員大会の承認を得るのも一つの方策だと思います。

(別紙1)改正案への疑問点・提案

– (第四条の二)後期課程生の位置付けが曖昧。会員でない後期課程生に努力義務があるように読める。表現を変えてはどうか。

– (第十六条、第二十四条、第二十九条)書面議決書を第七条の二および三で出席扱いにするのならば、定足数を削減する理由はあるのか。特に、冬学期は計算上全体の16分の1の賛成で議案が可決される可能性がある。

– (第十七条)第十三条に代議員大会自体が「全学生の意志を決定する」ときにしか開かれないとあるのに、その大会で代議員の不信任を決議できるようにする意義はあるのか。

– (第二十五条)常任委員会を解任した後の措置はどうするのか。その後の手続きについて定めなくて良いのか。

– (第三十二条)第四条で全学生が本人の意思に関係なく加入しているのに、会費の納入を明文化で義務化することはできるのか。

– (第三十九条)最初に規約が出来たときのことなのか、改正発効時にも投票が必要なのかわからない。(後者だとしたらそもそも今回の手続きでは改正出来ない) 後者だとすればその投票方法についての定めが無い、前者ならば表現を変えてはどうか。

– (附則)「この規則は、~年~月~日から施行する、~年~月~日に改正発効する」の方が適切ではないか。案ではその後の見たときにいつ出来ていつ改正されたかが分からない。そもそも、現行規約は根拠を求めてもいつ出来たものなのか分からないので、これを機に最初の制定日も入れてはどうか。


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